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名古屋高等裁判所金沢支部 昭和36年(ネ)137号 判決

控訴人

東川辰次郎

代理人

渡部信男

被控訴人

朝井十四郎

代理人

盛一銀次郎

復代理人

田中清一

主文

本件控訴を棄却する。

控訴審の訴訟費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人訴訟代理人は、「原判決を取消す。被控訴人は控訴人に対して金百四万二百七十三円、およびこれに対する昭和三十五年四月二十三日から完済に至るまで年五分の割合による金員の支払いをせよ。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人訴訟代理人は、主文と同旨の判決を求めた。

当事者双方の事実上、および法律上の主張、ならびに証拠の提出、援用、認否は、次に記載するほかは原判決記載のとおりであるから、これを引用する。

控訴人訴訟代理人は、「(一)手形法上の利得償還請求権は、約束手形より生じた権利が時効に因つて消滅したとき、約束手形の所持人が他に手形上、または民法上の救済手段を有しないときに発生する。(大審院昭和二年(オ)第三五一号、同年一月九日判決、昭和九年(オ)第二七〇七号、昭和十年三月十八日判決、昭和一三年(オ)第二四号同年五月十日判決)すなわち、約束手形上の債権と約束手形振出の原因となつた基本債権とが併存する場合、この両者が同時に消滅するか、基本債権が約束手形上の債権よりも前に消滅し、約束手形上の債権のみが残存していて、後に約束手形上の債権が消滅した場合には利得償還請求権が発生するのである。原判決は、本件各約束手形振出の原因となつた売掛代金債権が、いずれも二年間の消滅時効の完成により昭和二十七年九月五日までに全部時効消滅し、本件各約束手形の手形金債権は、各約束手形の満期から三年間の時効期間の経過により時効消滅した、すなわち、本件各約束手形振出の原因となつた売掛代金債権の時効消滅後に時効消滅したものと認定しているのであるから、本件各約束手形の手形金債権が時効消滅したことにより、その所持人は振出人である被控訴人に対して、利得償還請求権を取得したものというべきである。(二)約束手形が売掛代金の支払いの為に振出されたか、支払いに代えて振出されたかを区別することは、概念の遊戯であり、取引の実際においては右のような区別はなく、区別することは不可能である。したがつて、約束手形が既存債務の支払いの為に振出された場合であつても、手形債権が時効消滅した際に既存債権が行使できないときは、直に利得償還請求権を排斥することはできないとされている(大審院昭和一四年(オ)第一二〇〇号、昭和十五年二月二日判決)のであるから、本件各約束手形の手形債権が時効消滅したことによつて、利得償還請求権が発生したというべきである。(三)、被控訴人に対する本件各約束手形に関する利得償還請求権の消滅時効が完成したということは否認する」と述べ、当審における証人出藤清之助の証言を採用した。

被控訴人訴訟代理人は、「(一)本件各約束手形がそれぞれその受取人である丸山工業株式会社、出藤清之助に対する売買代金支払いのために振出されたものであることは認める。(二)、手形法上の利得償還請求権は、手形上の権利が時効、または遡及権保全手続を怠つたことにより消滅した場合に、手形債務者をしてその得た利得を領得させるのは不公平であるところから、公平の観念に基き認められたものであり、その発生には、手形上の権利が有効に存在したこと、総ての手形債務者に対する手形上の権利が時効または権利保全手続の欠により消滅し、かつ民法上の救済方法も存在しないこと、手形債務者に利得の存在することを要件とする。ところで手形債務者の利得、すなわち手形法第八十五条にいう「受ケタル利益」というのは、手形債務者が時効、または手続欠によつて手形上の債務を免れたことではなく、原因関係において受けた利益(対価)のことであり、積極的な金員の交付に限らず、消極的に既存債務を免れた場合をも含むけれども、手形振出しの原因となつた既存債務が時効によつて消滅したとしても、振出人に利得があるとはいえない(大審院昭和十年六月二十五日判決、昭和十六年六月二十日判決)。右の判例の事案は、いずれも手形上の権利が消滅した後に既存債務が時効で消滅した場合であるが、既存債務が手形上の権利よりも前に消滅していた場合でも、その消滅が既存債務の消滅時効の完成という手形の授受とは無関係な法定の原因に基くものである以上、前記の結論に変りはない。本件各約束手形が被控訴人の本件各約束手形の受取人に対する靴下等の売買代金債務(既存債務)の支払いのために振出されたものであることは当事者間に争いのないところである。そして、右既存債権を行使することができなくなつたのは、右債権自体の時効消滅によるものであつて、本件各約束手形の手形上の債権の時効消滅によるのではないから、被控訴人は本件各約束手形の手形上の権利の時効消滅によつては何も利得しておらず、したがつて、被控訴人に対する利得償還請求権は発生していない。(三)仮に本件各約束手形の手形金債権が時効消滅したことによつて、当時の所持人が被控訴人に対する利得償還請求権を取得したとしても、右利得償還請求権は、五年の消滅時効期間の経過により消滅した。」と述べ、当審における証人朝井節子の証言、および被控訴人本人尋問の結果を援用した。

理由

被控訴人が、(1)、金額十万円、満期昭和二十五年六月二十日、支払地、振出地ともに金沢市、支払場所株式会社日本勧業銀行金沢支店、振出日昭和二十五年四月十九日、受取人丸山工業株式会社、(2)満期同年八月五日、振出日同年五月三十日、その他の要件は(1)と同じ、(3)、満期同年八月十三日、振出日同年六月三日、その他の要件は(1)と同じ、(4)、満期同年九月五日、振出日同年六月三十日、その他の要件は(1)と同じ、(5)、金額十三万三千八百七十三円、満期同年七月二日、振出日同年五月四日、受取人出藤清之助、その他の要件は(1)と同じ、(6)、金額二十万六千四百円、満期同年七月八日、振出日同年五月九日、その他の要件は(5)と同じ(7)、金額三十万円、満期同年七月二十日、振出日同年六月十八日その他の要件は(5)と同じ、とした七通の約束手形(本件各約束手形)を振出したこと、本件各約束手形が各受取人によつて各満期に支払場所に呈示されたが、いずれもその支払いを拒絶されたこと、本件各約束手形が被控訴人の各受取人に対する靴下等の売買代金支払いの為に振出されたものであることはいずれも当事者間に争いがない。

被控訴人は、昭和二十五年秋頃、被控訴人所有の商品、家財道具を丸山工業株式会社、および出藤清之助によつて仮差押えされたため、右物件を丸山工業株式会社、および出藤清之助に提供したので、これによつて本件各約束手形の手形金債権は弁済され、もしくは、被控訴人と丸山工業株式会社、出藤清之助との間に本件各約束手形の手形金債権を消滅させる旨の和解が成立したから本件各約束手形の手形金債権は消滅したと主張し、<証拠>を合わせて考えると、昭和二十五年七月頃、当時洋品商を営んでいた被控訴人所有の営業用動産、商品類、および家財道具の殆んど総てが出藤清之助に引渡されたことを認めることができるが、右物件が本件各約束手形の手形金債権の弁済のために引渡されたものであること、または右物件の引渡しによつて本件各約束手形の手形金債権を消滅させるという合意が被控訴人と出藤清之助との間に成立したことはいずれもこれを認めるに足りる証拠がないから、被控訴人の前記の主張は採用できない。

<証拠>によると、本件各約束手形が振出された当時、出藤清之助は繊維製品類の、丸山工業株式会社は防水衣料品の販売を業としていたものであることが認められ、前記のとおり、本件各約束手形が受取人である丸山工業株式会社、および出藤清之助の被控訴人に対する各商品売買代金支払いのために振出されたものであることは当事者間に争いがない。そして、本件各約束手形振出の原因となつた売買代金の弁済期について特段の約定があつたことについて何も主張、証拠がない以上、売買代金の弁済期も各約束手形の満期と同日とされたものと認めるのが相当であり、右の売買代金債権の消滅時効の中断事由があつたことについて何も主張がない以上、本件各約束手形振出の原因となつた被控訴人に対する丸山工業株式会社の売買代金債権は昭和二十七年九月五日の経過により、出藤清之助の売買代金債権は昭和二十七年七月二十日の経過により、いずれも全部二年間の消滅時効が完成し、消滅したものといわなければならない。

また、本件各約束手形の手形金債権について、被控訴人に対する消滅時効の中断事由があつたことについて何も主張がない以上、本件各約束手形の手形金債権はいずれも三年間の消滅時効の完成により、昭和二十八年六月二十日から同年九月五日までの間に全部消滅したといわなければならない。そして、弁論の全趣旨によると、本件各約束手形の各手形金債権が時効で消滅した際、本件各約束手形はその受取人である丸山工業株式会社、および出藤清之助がそれぞれ所持していたことを認めることができる。

そこで、丸山工業株式会社、および出藤清之助が本件各約束手形に関して被控訴人に対する利得償還請求権を取得したかどうかについて考える。

丸山工業株式会社、および出藤清之助が、本件各約束手形の手形金債権が前記のとおり時効に因り消滅したことによつて本件各約束手形の振出人である被控訴人に対する利得償還請求権を取得するためには、被控訴人が本件各約束手形を振出したことに因つて利益を受けていること、すなわち利得していることがその要件の一つである。ところで本件各約束手形が被控訴人の丸山工業株式会社、および出藤清之助に対する各売買代金支払いのために振出されたものであることは前記のとおりであり、したがつて、本件各約束手形を振出したことに因つては被控訴人の丸山工業株式会社、および出藤清之助に対する売買代金債務が消滅したわけではないから、被控訴人は何も利得していないといわなければならない。控訴人は、約束手形がその振出しの原因となつた債務の支払いのために振出されたか、支払いに代えて振出されたかを区別することは実際上不可能であり、これを区別することは概念の遊戯に過ぎないと主張するけれども、約束手形が支払いに代えて振出された場合は、これによつて振出しの原因となつた債務は消滅するから、受取人は振出しの原因となつた債権を行使する余地はなく、専ら手形上の権利によつて満足を得るほかはなくなるのに対して、支払いのために振出されたときには、振出しの原因となつた債権も消滅しないで手形上の権利と併存するから、受取人はそのいずれかを行使して満足を得ることができるのであり手形上の権利と通常の指名債権とでは、その内容、行使の方法等に差異を生ずることは明らかである。したがつて約束手形が支払に代えて振出されたか、支払の為に振出されたかを区別することをもつて概念の遊戯に過ぎないとはいえないし、また支払いに代えて振出されたことが明らかでない場合には、支払いのために振出されたものと推定するということによつて、そのいずれであるかを区別することも可能なのである。本件各約束手形の振出しの原因となつた被控訴人に対する売買代金債権が、いずれも本件各約束手形の手形金債権の時効消滅前に時効により消滅したことは前記のとおりであるが、被控訴人が売買代金の支払いを免れることによつて利得したのは、売買代金債権の時効消滅という本件各約束手形の振出しとは別個の法律上の原因によるものであり、右の利得をもつて本件各約束手形の振出しによる利得ということはできないから、丸山工業株式会社、および出藤清之助は本件各約束手形の手形金債権が時効消滅したことによつては、被控訴人に対する手形法上の利得償還請求権を取得しなかつたものといわなければならない。(本件各約束手形の振出しの原因となつた売買代金債権が時効消滅した後においては、本件各約束手形の手形金債権が時効消滅する以前においても、被控訴人は丸山工業株式会社、および出藤清之助に対しては振出しの原因となつた債権の消滅を理由として、本件各約束手形の手形金の支払いを拒絶できる状態にあつたわけである。すなわち本件各約束手形の手形金債権はいまだ消滅してはいないけれども、本件各約束手形の所持人である丸山工業株式会社、および出藤清之助としては原因債権消滅の抗弁援用の効果を受け、振出人である被控訴人に対して本件各約束手形の手形金の支払いを求めることはできない状態にあつたわけであるから、本件各約束手形の手形金債権が時効消滅すること自体に因つては、丸山工業株式会社、出藤清之助には何も損害を生じないのである。しかるに、本件各約束手形の手形金債権が時効により消滅したことによつて、丸山工業株式会社、出藤清之助が被控訴人に対して利得償還請求権を取得するものとするならば、丸山工業株式会社、出藤清之助に対して本件各約束手形の手形金債権が時効消滅したことにより、時効消滅する前に支払いを拒絶された利益と同一価値の利益を時効消滅後に与えることになるのである。この点から考えても、丸山工業株式会社、出藤清之助が被控訴人に対する利得償還請求権を取得したといえないことは明らかである。)

さらに手形法上の利得償還請求権の消滅時効期間について考えてみる。

手形法上の利得償還請求権は、手形上の権利が手続の欠、または時効によつて消滅したことをその発生の一要件とするものであるから、手形上の権利自体でないことは明らかであり、手形行為、その他の商行為によつて生ずるものでもないが、また償還義務者の利得が法律上の原因をくものではなく、償還義務者に債務不履行や不法行為があるのでもないから、民法上の不当利得返還請求権、損害賠償請求権でもなく、手形法が手形上の権利について短期の消滅時効期間を定め、また遡及権の保全について厳格な手続を定めた結果、手形債権者が時効、または遡及権保全手続の欠によつて手形上の権利を失つた場合に、手形債務者が手形授受の原因関係について得た利益をそのまま保持できることとなることは不公平であるところから、手形法が手形上の権利を失つた手形債権者と利益を得た手形債務者の公平を計るために認めた特別の権利であつて、償還請求権を取得する者と償還義務者とが手形授受の当事者であることを要しないことも考えると、実質的には手形上の権利の残存物、ないしは変形物ともいうべきものである。右のような利得償還請求権の法律的、および実質的性質ならびに商法第五百一条第四号により手形に関する行為が絶対的商行為とされているうえに、手形法が手形上の権利について一般の商事債権よりもさらに短期の消滅時効期間を定めて、手形行為に因る権利関係の迅速な決済を計つていることを考え合わせると、利得償還請求権の消滅時効期間については、商法第五百二十二条を類推適用して五年間であると解するのが相当である。利得償還請求権が前記のとおり手形上の権利でなく、また商行為に因つて生ずる権利ではないという、その法律形式的性質から、その消滅時効期間は民法第百六十七条第一項により十年間であるとする判例(大審院明治四十五年四月十七日、大正八年二月二十六日、大正十年二月十六日各判決)があるけれども、この見解は、利得償還請求権の右のような法律的性質の消極的面のみを重視し、前記のような実質的性質を軽視するものであり、また手形上の権利について短期の消滅時効期間を定めて、手形に関する権利関係の迅速な決済を計つている法律の建前との調和をくものであつて、妥当でないと考える。してみると、たとい本件各約束手形に関して丸山工業株式会社、および出藤清之助が被控訴人に対する利得償還請求を取得したとしても、その取得した利得償還請求権について消滅時効中断の事由があつたことについて何も主張がない以上、丸山工業株式会社が取得した利得償還請求権は昭和三十三年九月五日の経過により、出藤清之助が取得した利得償還請求権は昭和三十三年七月二十日の経過により、いずれも全部時効により消滅したといわなければならない。

してみると、控訴人の請求は右のいずれの点からしてもその理由のないものであることが明らかである。

よつて、控訴人の請求を棄却した原判決は相当であるから、民事訴訟法第三百八十四条により本件控訴を棄却することとし、訴訟費用の負担については同法第九十五条、第八十九条を適用して、主文のとおり判決する。(裁判長裁判官小山市次 裁判官広瀬友信 寺井忠)

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